痰吸引器・・・

平成24年4月から今まで医療行為とされていた痰の吸引等の行為が、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改定によって一定の条件下で可能となりました。具体的に言うと①痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)②経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)が対象範囲となり、受ける研修内容(第1号~第3号研修)によって範囲全て或いはその一部が実施可能になります。(介護福祉士は平成27年度/平成28年1月の国家試験から本内容全てが含まれる為、これ以降行為可能となります。)
厚生労働省:喀痰吸引等制度について

では、介護タクシー赤とんぼの私がこの研修を受ければ痰吸引が出来るのか?という訳には参りません。まず医療関係者の下で安全に痰吸引等の行為が実施されるように連携体制が可能でなくてはなりません。したがって特養や老健などの介護施設、あるいは在宅介護を支援する事業所等に在籍する介護職員であることが必要になります。
AEDの様に誰でも安全確実に使用可能な痰吸引器があれば話は変わるかもしれませんが、門戸が開かれたとはいえ、まだまだごく限られた専門家の仕事であることに違いありません。

ということで、現状では痰吸引器・吸引カテーテルの機材を常備し医療従事者・吸引可能なご家族等に有償にて貸出・ご提供しています。
吸引カテーテルは10Fr(黒)・12Fr(白)・14Fr(緑)を常備しています。

(旧ブログ2014年06月20日記事の転載)